配布方法には2つの種類がある
ポスティングは、チラシやパンフレットなどの配布物を住宅やオフィスなどのポストに直接投函する広告の手法です。
個人商店などが自ら行うこともありますが、規模が大きくなると専門の事業者が広告主の依頼を受け、スタッフを使って作業を行わせるのが一般的です。
スタッフの報酬は、1部につきいくらという出来高制が基本となります。
新聞の折り込み広告と異なり、ポスティングには必要に応じて投函先をカスタマイズできるという特徴があります。
配布方法には全戸配布と選別配布の2種類があり、前者は事業者の営業エリア内にあるポストすべてに投函することを原則とします。
一方、後者では投函対象をニーズに合わせて選びます。前者をローラータイプ、後者をセグメントタイプと呼ぶこともあります。
選別配布の具体的な例としては、一戸建てやマンションなど特定の住居形態に限定する方法、特定の町・特定の駅周辺などエリアを指定する方法、オフィスや店舗など事業者のみを対象とする方法といったパターンがあります。
ポスティングを行うときにはルール確認が必要
ポスティングにルールがあることを知らない人は少なくありません。
実はチラシや広告の配布を禁止している住宅にポスティングを行うと、訴えられてしまう可能性があります。
過去に貼り紙がしてあるマンションのポストにチラシを入れたことで住居侵入罪として有罪になった例もあるので、禁止されている場所には配布しないように注意しておきましょう。
また、依頼を受けてポスティングを行う場合は事前に禁止されているマンションや住宅、お店などに配布するべきではないです。
事前に配ってはいけない場所のリストが渡されることが多いので、その場所は避けて配るようにします。
どの建物に配って良いのかというルールを知らないままポスティングを行うと、住民や管理人からクレームがきたり訴えられたりする可能性が高いです。
トラブルを起こさないようにするためにも、あらかじめ守らなければいけないことを確認してから作業を行うようにすることが大切だと言えます。